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【交通事故判例 】No.1 街灯の球切れ

夜間,自動車が交差点付近で中央分離帯に衝突した事故で,交差点に設置されていた街灯が点灯していなかったケースで,視認性の低下による営造物の設置・管理の瑕疵を認めた件。

神戸地裁の判決です(令和3年1月22日判決)。

交差点内を照らして夜間の視認性を向上させる機能を有すべきであるはずなのに,街灯が球切れの状態で点灯していなかった場合ですが,現場の状況や事故態様などを考慮して,本件街灯の瑕疵として3割の過失を認めています。

単独事故なので全部自分の責任のようですが,管理状況によっては,設置者に3割もの過失が認められ,自己責任は7割にとどまっています。